共済・保険

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、人材の確保と定着のために欠かせない国の制度です。事業主(法人)が商工会と退職金共済契約を締結のうえ掛金を納入し、従業員が退職した際に直接退職金が支払われます。

特定退職金共済制度について

特定退職金共済制度(特退共)

この制度は、所得税法律施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。

特定退職金共済制度の特色(税法上の特色)

①事業主は、1口1,000円として従業員1人につき最高30口(30,000円)まで掛金を毎月納入できます。
②事業主が負担する掛金は、金額損金または必要経費に算入でき、従業員の給与所得の上積みになりません。
③従業員が退職した際には、従業員に直接退職金が支払われます。
④三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度の利用ができます。

退職金

退職金は、退職した従業員(被共済者)へ直接お支払いします。
いかなる場合(懲戒解雇等を含む)も事業主にはお支払いいたしません。
①退職年金(加入期間5年以上で退職したとき。(退職所得、雑所得))
②退職一時金(加入期間5年未満で退職したとき。(退職所得))
③死亡退職一時金(死亡により退職したとき。(相続税の対象))

被共済者になれる従業員

事業主と雇用関係にあり、加入日現在において満15歳以上満65歳未満の従業員
※従業員全員を被共済者とする必要があります。

被共済者になれない方

個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
※法人の役員(使用人兼務役員を除く)

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特定退職金共済制度パンフレット